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司法書士が業務停止になる場合も

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司法書士の業務停止処分は、結構多いものです。が、事例として挙げられているのは、ごく一部です。業務停止は、年を追って増加しています。そのバックには、司法書士会の動きがあるのです。一般ピープルもだんだん知恵が付いてきて、敷居が高い弁護士にイキナリいかず、できる範囲では司法書士に、お任せするケースが増えています。また、弁護士も、小さいトラブルごときは、司法書士に、振りたいのです。そこで、司法書士会サイドも、司法書士が、簡易裁判所の代理権を獲得できるようにし、登記の分野では資格者代理人による一定の公証機能まで獲得したのです。これからも、ちっちゃい家事事件や民事執行事件に限っては、司法書士の代理権が行使できる、って方向性で動いていくのです。そう、司法書士の権限を拡大しているのです。権限が広がれば、司法書士職務の透明度や職業倫理が必要になってくるのです。それゆえ、司法書士会サイドは、さらなる適切な懲戒手続のために、ハードルをどんどん高くしているのです。

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